投稿日:2026/08/11/
「交通事故の慰謝料ってどうやって決まるの?」
「接骨院に通院しても慰謝料の対象になるの?」
交通事故に遭われた際、お身体の痛みだけでなくお金や補償に関する不安を抱える方は多くいらっしゃいます。
今回は、交通事故における「慰謝料の基礎知識」や「通院回数と慰謝料の関係」について分かりやすく解説します。
慰謝料とは、「交通事故によって受けた精神的・身体的苦痛に対する補償(対価)」のことです。
そのため、慰謝料が支払われる条件は「人身事故(お身体にケガがある事故)」となります。
自賠責保険の補償対象は人身損害に限られるため、「車が凹んだ」「修理費用を出してほしい」といった物損のみの理由で慰謝料を請求することはできません。
ただし、当初は物損事故として処理されていても、お身体に痛みや違和感があり、病院で診断書を取得して人身事故へ切り替えた(または自賠責保険で施術・治療を受ける)場合は、慰謝料の支払対象となります。
「慰謝料や通院費の対象になるのは、病院や整形外科だけでは?」と誤解されている方も少なくありません。
結論から言うと、鈴鹿玉垣すずらん鍼灸接骨院などの接骨院への通院も、自賠責保険の慰謝料算定の対象となります。
整形外科での定期的な診察と並行して、当院で日々の手技やリハビリを受けることで、早期回復を目指しながら適切な補償を受けることが可能です。
交通事故の慰謝料を計算する基準には、大きく分けて以下の3種類があります。
自賠責保険基準
被害者への最低限の補償を目的とした国の基準。基本的にはこの基準で計算されるケースが一般的です。
任意保険基準
保険会社が独自に設けている算定基準。自賠責基準と同等〜やや高めに設定されていることがあります。
弁護士基準(裁判所基準)
弁護士が示談交渉に入った場合や裁判で用いられる基準。3つの基準の中で最も高い金額が算定されます。
自賠責保険基準の場合、1回の通院につき4,300円(※時期・契約規定により調整される場合があります)をベースとして算出されます。
計算に用いられる対象日数は、以下のいずれか少ない方の数値が採用されます。
① 通院期間(治療・施術を開始した日から終了した日までの総日数)
② 実通院日数 × 2(期間中に実際に通院した日数 × 2)
【例】通院期間が90日(3ヶ月)で、実際に通院した日数が30日の場合
① 通院期間:90日
② 実通院日数(30日)× 2 = 60日
👉 少ない方の「60日」が採用され、4,300円 60日 = 258,000円$が慰謝料の目安となります。
このように、しっかりとお身体の痛みに合わせて適切なペースで通院することが、早期回復とお身体に見合った補償の両面で非常に大切です。
交通事故の慰謝料や保険の仕組みは複雑に思えますが、正しく理解しておくことで安心して施術に専念していただけます。
鈴鹿玉垣すずらん鍼灸接骨院では、お身体の施術はもちろん、保険会社とのやり取りや通院頻度に関するご相談にも丁寧に対応しております。事故後の痛みやお手続きでお悩みの方は、ぜひ気軽にご相談ください!
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